
















































立川での会社破産のご相談は当法人へ
1 破産とは
「破産」とは、一言で言えば、「裁判所を通して借金をゼロにする手続」のことです。
ニュースなどで耳にする「民事再生」や「会社更生」は法人(会社)の再建を目的とした手続ですが、「破産」の場合、手続後にその法人は消滅します。その点が大きな違いです。
2 法人の破産
⑴ 「法人」とは
「法人」とは、「法律により権利能力を認められた組織」のことです。
権利能力があるので、お金を借りることもできますし、当然「破産」もできます。
⑵ 法人破産の特徴
自然人(個人)が自己破産する場合、財産を処分してもなお残った債務について、裁判所から「免責」の許可が出ます。
これは「支払う責任を免れる」という意味で、平たく言うと「借金がなくなること」です。
借金がなくなった自然人は、また元の生活に戻れます。
しかし、先述のとおり、法人は破産すると消滅します。
法人が消滅するということは「支払う責任を負う者(法人)がいなくなる」ということですから、「責任を免れる」も何も、債権債務自体が存在しないことになります。
そのため自然人の自己破産では外せない「免責」という概念が、法人破産にはありません。
また、法人の債務について、その代表者が保証人になっていることが多くあります。
そのため、法人破産をする場合、代表者も同時に破産することになるケースがほとんどです。
ちなみに立川市内の法人が破産申立を行う際の管轄裁判所は「東京地方裁判所立川支部」となります。
3 立川市周辺での法人破産は弁護士に依頼
自然人(個人)はもちろん、法人破産は自然人の破産以上に法律関係が複雑です。
従業員がいる場合は従業員との雇用関係などについても相談する必要があります。
特に法人については、弁護士をつけずに申立をするのはほぼ不可能といっていいでしょう。
「すでに資金繰りがショートしてしまった」という法人および代表者の方はもちろん、「資金繰りがちょっと苦しい、今後どうすべきか悩んでいる」という時点であらかじめ相談いただくことも可能です。
むしろ事前に相談しておけば、いざという時に備えて準備をすることも可能ですし、場合によっては破産を避けられるかもしれません。
弁護士には守秘義務があるため、相談内容が取引先や従業員などに漏れることはありません。
立川でお悩みの経営者の方は、法律の専門家である弁護士に一度相談してみることをおすすめします。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します(要予約)
所在地
〒190-0023東京都立川市
柴崎町2-1-4
五光トミオ―第2ビル6F
0120-41-2403
会社破産をお考えの立川の方へ
しかし、債務に関する問題は、時間が経つほど状況が悪化しやすく、特に会社や法人の破産の場合、その影響は従業員や取引先など広範囲に及んでしまいます。
そのため、お早めに対応することが重要です。
資金繰りが厳しい、経営が悪化していると感じた段階で、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。
当法人は、会社破産に関するご相談を、原則相談料無料で承っておりますので、お気軽にご利用ください。
さらに、会社破産を集中的に取り扱う弁護士が、状況に応じて適切なアドバイスをいたします。
忙しい経営者の方でもご相談しやすいように、平日夜間や土日祝日の相談も事前調整により可能となっておりますので、ご安心ください。
また、直接のご来所が難しいという方には、お電話やテレビ電話でのご相談も受け付けております。
ご相談のお問い合わせは、フリーダイヤルまたはメールで承っております。
立川にお住まいで会社破産をお考えの方は、お気軽に当法人にご相談ください。