会社・法人破産を弁護士に依頼するメリットと弁護士費用相場

文責:所長 弁護士 福島 晃太

最終更新日:2025年01月10日

 会社経営者にとって、会社は自分の子どものような存在かもしれません。

 「経営状態が傾いてしまっても、どうにか諦めずに存続させたい」…そう思うのは自然なことです。

 一方で、利益が出ない状態が長く続いており、回復が見込めない場合は、「破産」を視野に入れる必要があるかもしれません。

 破産はたしかに会社を清算することになりますが、同時に新たなスタートであるとも言えます。

 今回は、会社破産(法人破産)を弁護士に相談・依頼するメリットと、弁護士に依頼した際の費用について解説します。

1 会社破産とは

 会社の「破産」とは、いわゆる「倒産」の一種です。
 会社の倒産には、「清算型」と「再建型」の2種類があります。

 会社の「破産」は、清算型の倒産のひとつです。
 破産の手続きにより、最終的に法人格が消滅します。

 会社が負っている支払義務も併せて消滅しますから、それ以降は債務を支払わなくてよくなります。

 これに対し、会社を消滅させず、会社の存続を前提とした手続が「再建型」です。

 具体的には、以下のいずれかです。

 

 民事再生

 法人としての最低限の経営を行いつつ、債務を圧縮できる手続です。

会社更生

 民事再生と同様の再建型手続ですが、会社更生は株式会社のみが利用できる制度であり、経営陣は会社の経営から退かなくてはなりません。

 また、債権者数や債権額が多い場合は民事再生ではなく会社更生になることが多いです。
 

2 会社の破産を弁護士に依頼するメリット

 一般的には、会社の破産は個人の破産よりも複雑な手続きになります。
 利害関係者や必要書類は多岐にわたりますので、専門家のサポートが必須といえるでしょう。

 以下、会社の破産を弁護士に依頼するメリットを詳しく説明します。

 

⑴ 破産の書類準備を任せられる

 破産のためにはさまざまな書類を集め、必要な説明等を加えて裁判所に提出する必要があります。

 

【必要書類の例】

・法人登記の全部事項証明書

・取締役会議 議事録

・直近2期分の貸借対照表および損益計算書

・確定申告書控え(2期分)

・借入先一覧表(借り入れ、リース、滞納税金、労働債権など)

・現金出納帳

・預貯金通帳(過去2年分)

・生命保険などの証書および解約返戻金証明書

・所有不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書

・受取手形一覧

・ゴルフ会員権などの証券

・従業員関係書類

・訴訟関係書類

 

 上記はあくまでも一例で、会社の状況によって必要な書類は異なります。

 書類をコピーしてまとめるだけではなく、それらの資料をわかりやすく一覧にしたり、「破産申立書」という書類を作成する必要もあります。

 これらの書類をすべて揃えるには時間も手間もかかりますが、弁護士に依頼すればこのような書類の用意の大部分を任せることが可能です。

 

⑵ 債権者や裁判所とのやりとりを任せられる

 弁護士に破産を依頼すると、弁護士は会社の「代理人」となります。

 弁護士から、破産予定である旨の通知(受任通知)を受け取った金融機関などの債権者や取引先は、弁護士を介して会社と連絡を取り合うことになります。
(※ただし、個人債権者等は必ずしも従うとは限りません。その際は、既に委任しており弁護士を通さないと話せない旨を伝えてください。)

 裁判所も同様に、破産申立ての書類等に不明点等があった場合、会社ではなく弁護士へ連絡をします。

 債権者が訴訟提起をしたときは、通常は直接会社に訴状が送達されますので、弁護士に連絡して指示を仰いでください。

 

 ⑶ 弁護士費用等の検討

 主に中小規模の会社の場合、「弁護士費用や引継予納金(後述)をしっかり準備できる」という状態で破産に至るケースはあまり多くありません。

 破産の費用は、会社の資産の換金や売掛金の回収等でまかなうことになります。

 しかし、資産の換金には注意が必要です。

 換金してもいい資産もあれば、破産前に処分してはいけないものもあるためです。

 その判断については、事前に会社破産に詳しい弁護士に相談をするべきであるといえます。

3 会社破産に必要な費用

 破産手続きを行うために必要な費用は、大きく分けて次の2種類があります。

⑴ 弁護士費用

 まず、破産手続きの弁護士費用が必要です。

 弁護士費用は会社の規模等によって大きく異なりますが、一般的には30万~数百万円であると考えられます。

⑵ 引継予納金

 法人が破産を申し立てると、第三者である別の弁護士を「破産管財人」として裁判所が選任し、破産管財人が財産の調査や換価などを行います。

 破産管財人の報酬等の費用も、法人が準備する必要があります。

 引継予納金の金額は、会社の債務額等によって異なり、一般的には20万円~数百万円となります。

4 会社の破産は弁護士にご相談・依頼を!

 法人の破産においては、必要書類が非常に多く、多額の費用も必要です。
 また、経営状況によっては破産以外の手段(民事再生法の適用など)で会社を存続させるという選択肢が残されている可能性もあります。

「会社の経営が苦しいな」と思ったら、できるだけお早めに弁護士に相談してください。

 資金繰りが困難になってからでは、破産の費用を用意することも困難になってしまいます。

 弁護士へ相談、依頼をするときは、以下の点を意識するとスムーズに進みやすいです。

 

 ・客観的な資料を元に会社の現状を話す

 ・破産申立てに必要な書類を集める

 ・費用を準備する

 

 当法人の相談料は原則として無料です。
 会社の資産の状況などを踏まえ、また代表者の方の意見も伺いつつ、一緒に解決口を探します。

 弁護士には守秘義務もありますので、どうぞ安心してご相談ください。

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